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不動産購入時の税金

登 記 と 税 務

・不動産を購入した時にかかる税金

印 紙 税 不動産売買契約書・建築工事請負契約書・金銭消費貸借契約証書(銀行等から資金を借り入れる場合)などに貼付する
消 費 税 家屋部分のみ。土地代にはかかりません。事業者でない個人間の売買には家屋部分にもかかりません。
登録免許税 所有権保存(新築物件)、所有権移転、抵当権設定等の登記をする時にかかります。それぞれ軽減措置があります。

登記申請のときに住宅用家屋証明書を添付した場合に適用されます。

不動産取得税 建物 ・固定資産税評価額の3%
・個人の居住用は3%

・居住用で床面積50u以上240u以下のものは、軽減措置があります。

土地 ・固定資産税評価額×0.5×3%

・住宅用地の場合は、軽減措置があります。

固定資産税 土地 固定資産税課税標準金額×1.4%
建物 上記と同じ。 軽減措置があります
通常購入年は、売買日を基準として日割り計算します。

 ※税額につきましては、税率の改正が行われている場合がございますので詳しくはお近くの税務署又は税理士にお問い合わせください。



登録免許税の軽減措置

登記内容

要    件

税  率

所有権保存 ・個人が新築又は築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、居住の用に供すること。

・床面積50u以上

・新築又は取得後1年以内

原則0.4%
軽減後0.15%
所有権移転 ・個人が住宅用家屋を取得し、居住の用に供すること。

・床面積50u以上

・鉄骨等堅固建物は築後25年以内のもの

・木造等非堅固建物は築後20年以内のもの

・取得後1年以内

建物の売買 2%
土地の売買 1%

相続・共有物分割 0.4%

贈与、その他の原因  2%
軽減後0.3%
抵当権設定 ・上記建物の抵当権設定

・土地については建物と共同担保の場合のみ

・債務者(個人)が所有者の場合

原則0.4%
軽減後0.1%

 ※税額につきましては、税率の改正が行われている場合がございますので詳しくはお近くの税務署又は税理士にお問い合わせください。


不動産取得税の軽減措置

具体的な数字は税理士等の専門家にご相談ください。

居住用住宅の軽減計算式

(家屋の固定資産税評価額−控除金額)×3%=家屋の不動産取得税

控除金額

家屋の新築年月日

金450万円 昭和60年7月1日から平成元年3月31日
金1000万円 平成元年4月1日から平成9年3月31日
金1200万円 平成9年4月1日以降
中古住宅の場合は、鉄骨等堅固建物の場合は築後25年以内、木造等非堅固建物の場合は築後20年以内に取得した場合に限ります。

 


住宅用地の不動産取得税の軽減措置

具体的な数字は税理士等の専門家にご相談ください。

軽 減 額

要   件

税率が4%から3%に軽減 3年以内に家屋が取得される予定の住宅用地(別荘は除きます)又は既に住宅家屋を取得していて、家屋取得後1年以内にその敷地である土地を取得した場合
下記の場合は税率が3%に軽減され且つ次の算式による金額が税額から控除されます。
土地の1u当りの固定資産税評価額×0.5×家屋の床面積の2倍(200uを限度)×3%。  この金額が金4万5000円未満のときは金4万5000円となります。
要件(いづれらに該当すること) @土地上に床面積が50〜240uの家屋である住宅(以下、特例適用住宅)を、その土地取得後3年以内に取得する。

A既に特例適用住宅を新築していて新築後1年以内にその敷地を取得する。

B土地を取得した人が取得の日から1年以内に、その土地の上にある平成10年4月1日以降に新築された未使用の特例適用住宅を取得した場合。

C平成10年4月1日以降に新築された未使用の特例適用住宅である土地付建売住宅、分譲マンションを取得した場合。(自己の居住の用に供するための取得であれば新築後1年超の物件であっても可)

中古住宅の場合は、床面積50〜240u、鉄骨等の堅固建物は築後25年以内、木造等非堅固建物は築後20年以内のもの、人の居住の用に供されたことがあることと、取得者個人が自己の居住の用に供すること、中古住宅を取得後1年以内に敷地を取得する場合又は先に敷地を取得して1年以内にその敷地上の中古住宅を取得した場合。

 


新築住宅の固定資産税の軽減措置

具体的な数字は税理士等の専門家にご相談ください。

耐火構造又は準耐火構造の建築物で3階建以上のもの 居住用部分の床面積120uまでについて2分の1を5年間軽減
上記以外の住宅(戸建) 居住用部分の床面積120uまでについて2分の1を3年間軽減